2009年12月18日
パートタイマーやアルバイトなどであっても、一般の社員と同様に年次有給休暇を与えなくてはなりません。ただ、その場合に注意しなければならないポイントとして、@比例付与とA勤続年数による通年についての二つが挙げられます。
@比例付与について
1週間の所定労働日数が4日以下(又は年間216日以下)であり、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者に対して比例付与が適用されます。(下表参照)
上記の表のように、比例付与による年次有給休暇は、一般労働者の年次有給休暇に比べ、有給休暇日数が段階的に少なくなっています。ただ、その他の年次有給休暇に関する基準については、一般労働者と同じ条件で扱わなければなりません。
A勤続年数による通年について
パートタイマーから正社員、正社員から定年後の再雇用、嘱託契約など労働契約が変更され所定労働日数が変わった場合、勤続年数は雇用形態(正社員かパートタイマーか)に関係なく通算され、年次有給休暇が付与される日に、どのような雇用形態かによって年次有給休暇の日数が決まります。