2012年07月03日
退職願が提出されない場合でも、健康保険証を返却する、周囲の人が常日頃から聞いていた等で、客観的に退職の意思表示が明らかであると判断できる場合は、自己都合退職の手続きと同様に処理を行っても良いと考えます。
しかし、書面による意思表示がされない場合、上記の様に口頭による退職の意思表示は後日取り消される可能性があります。そこで事後の争いを避けるために、本人に連絡がつくのであれば、可能な限り退職願を提出してもらうようにしてください。
どうしても書面の提出が得られない場合や本人と連絡がとれない場合には、後々のトラブルを避けるために、「退職を承諾した」旨、内容証明などで本人や家族へ通知をしておいた方がよいと考えます。