2013年04月11日
1年単位の変形労働時間制を採用していても一定の基準を満たせばできます。
1年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更する事ができないことを前提とした制度ですので原則は認められません。
しかしながら、労働日が特定した後に予期せぬ事態が発生し、やむを得ず休日の振替を行わなければならなくなる事も考えられるので、そのような休日の振替までも認めない趣旨ではなく、その場合の休日の振替えは、下記要件を満たす必要があります。
@就業規則に振替休日の規定があること。
A対象期間においては振替後の連続労働日数が6日以下であること。
B特定期間においては振替後の連続労働実数が12日以内であること。
ただし、他の週に休日を振替える場合は、週の労働時間が40時間、またはあらかじめ協定で40時間を超える定めをしていた場合はその時間を超えることになることがありますので、割増賃金の支払いが必要になりますので注意が必要です。