2013年07月10日
労働者から雇止めの理由について証明書を請求された場合、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。
雇止めの理由証明書に明示する理由は、「契約期間の満了」とは別の理由、つまり以下の@からDのような理由を明示する必要があります。
@担当していた業務が終了したため
A事業縮小のため
B業務を遂行する能力が十分でないため
C前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
D職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため
なお、3回以上更新されているか、あるいは1年を超えて継続して雇用されている労働者の有期労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨が明示されているものを除く。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。