2013年08月06日
この場合、減給の制裁には該当しないため、遅刻及び欠勤分の賃金控除と合わせて皆勤手当を支給しないことに問題はありません。
減給の制裁として問題となるのはいったん請求権として発生したものを制裁として減給する場合であり、皆勤手当は一定の条件を満たした場合に支給される性質のため、欠勤をすることによって支給を受ける権利自体発生しないことになり、減給の制裁とはまったく関係のないこととなります。
また、遅刻や早退、欠勤といった労務の提供がなされなかった時間については賃金債権が生じないため、その時間分の控除は減給の制裁ではありません。
ただし、遅刻や早退、欠勤といった労務の提供がなされなかった時間に相当する賃金額を超えて賃金の控除を行うことは、減給の制裁に該当するため、減給の額が適正なものであるかどうか確認する必要があるのでご注意下さい。