2016年03月23日
65歳以上の高年齢者の雇入れを、より一層促進するという目的から、
平成28年4月1日以降に雇入れした対象者について、
「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」の助成額が
引き上げられる予定です。
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◇ 引き上げされる主な内容については次の通りです。(カッコ内金額は中小企業以外の額)
@ 短時間労働者以外(週所定労働時間30時間以上)
【現行】60(50)万円 → 【平成28年4月1日雇入れ以降】70(60)万円
A 短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)
【現行】40(30)万円 → 【平成28年4月1日雇入れ以降】50(40)万円
※なお、同じ特定求職者雇用開発助成金のうち
特定就職困難者雇用開発助成金と被災者雇用開発助成金については、
助成額の変更はありません。
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本奨励金を受給するためには
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・週所定労働時間が20時間以上かつ1年以上雇用することが確実であると認められる
等の要件を満たす必要があります。
詳しくはこちらをご確認ください。