2015年10月14日
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改定が行われ
本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は行わないこととされました。
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行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の
平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの
個人番号の記載は行われないこととされました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですのでご注意下さい。
【個人番号の記載が不要となる税務関係書類】
※給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益に分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※未成年口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書の
支払通知書は、平成28年1月施行予定
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改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、
本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていましたが、
今回の改正により記載が不要になりました。
今後も個人番号の利用に関して改正がなされるものと思われますので、
引き続き動向を注視していく必要があります。
詳細はこちらをご覧下さい。