2015年09月16日
従来、特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)に区別されていましたが、
施行日以降は区別が廃止され、全ての労働者派遣事業を許可制とする事となりました。
また、いわゆる26業務以外の労働者派遣に適用されていた
原則1年(最長3年)とする派遣期間制限は見直され、
施行日以降に締結/更新される労働者派遣契約からは
@派遣先事業所単位、A派遣労働者個人単位
の2種類の制限が適用されます。
なお、改正に伴い、派遣元、派遣先の具体的に講ずべき措置は次の通りです。
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【派遣元】
@ 雇用安定措置の実施義務(3年間派遣見込)※1年以上〜3年未満の見込みは努力義務
・派遣先への直接雇用の依頼
・新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
・派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
・その他、安定した雇用の継続を図るための措置
※雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等
A キャリアアップ措置の実施義務
雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、
・段階的かつ体系的な教育訓練
・希望者に対するキャリア・コンサルティング
を実施しなければなりません。
B 均等待遇に関する説明義務 ※派遣労働者から求めがあった場合
以下の点について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を
図るために考慮した内容を説明する義務があります。
・賃金の決定
・教育訓練の実施
・福利厚生の実施
C 派遣元管理台帳への記載事項追加
・派遣労働者の無期雇用/有期雇用の別
・雇用安定措置として講じた内容
・段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時および内容
【派遣先】
@ 意見聴取手続(期間制限の上限に達する1ケ月前までに実施)
事業所単為の期間制限による3年の派遣可能期間を延長する場合、
その事業所の過半数労働組合等※に対して意見を聞く必要があります。
※過半数労働組合が存在しない場合、事業所の労働者の過半数を代表する者
A 派遣労働者のキャリアアップ支援
・派遣元によるキャリアアップ支援に資するよう、派遣元から求めがあった場合は、
派遣労働者の職務遂行状況・職務遂行能力の向上度合などの情報の提供(努力義務)
・派遣終了後、派遣労働者の雇入れ(努力義務)
・派遣労働者に対する労働者(正社員に限らず)募集情報の提供義務
【施行日】
平成27年9月30日
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なお、労働者派遣事業の許可制については、3年間の経過措置、
および小規模事業主に対する一定の配慮措置が設けられることとなっています。
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