2014年01月22日
厚生労働省の労働政策審議会は、雇用保険の育児休業給付の充実や
教育訓練給付の拡充などを盛り込んだ法律案要綱と、
平成26年度の雇用保険料率を現行の1.0%に据え置くことを盛り込んだ告示案要綱を妥当と認め、
厚生労働大臣に答申しました。
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【法律案要綱の概要】
◇ 育児休業給付の充実
・1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後6ヶ月について、
休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。(現行50%)
◇ 教育訓練給付の拡充及び教育訓練支援給付金の創設
(1)厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、
・給付を受講費用の4割に引き上げる。(現行2割)
・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割を追加的に給付する。
※期間や給付額、対象者に制限があります。
(2)教育訓練支援給付金の創設
・45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、
訓練期間中は離職前の賃金に基づいて算出した額を給付する。
◇ その他
(1)就業促進手当(再就職手当)の拡充
・早期再就職した雇用保険受給者が、前職の賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合、
6ヶ月間職場に定着することを条件に、現行の給付に加えて一時金を追加的に給付する。
(2)平成25年度末までの暫定措置の延長(3年間の延長)
・解雇、雇止めなどによる離職者の所定給付日数を延長する個別延長給付について、
要件を厳格化して延長する。
・雇止めなどの離職者(特定理由離職者)について、解雇などによる離職者と同じ
給付日数の基本手当を支給する暫定処置を延長する。
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育児休業給付や教育訓練もさることながら、再就職者に対する手当が見直されたことは、
特筆すべき点だと言えます。
転職をためらう要因のひとつである賃金の低下が補填されるということは、
それだけ転職を決心しやすくなります。
これは経験を積んだ即戦力を得るチャンスでもあり、失うリスクにもなり得るでしょう。
今まで以上に会社の「働きやすさ」が問われる時代になりそうです。
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