外国人技能実習制度 養成講習

外国人技能実習制度 養成講習

2020年2月4日

技能実習法に基づく養成講習とは

平成29年11月1日に施行された技能実習法による新たな技能実習制度に伴い、
1:監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人 および
2:実習実施者において技能実習を行わせる法人ごとに選任することとされている技能実習責任者 は、
いずれも3年ごとに主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。
なお、株式会社PMCは厚生労働省・法務省より「技能実習責任者等養成講習機関」の認定をうけた企業です。

技能実習法に基づく養成講習とは